精神科訪問看護は週に何回?訪問の回数と時間の目安
公開日:訪問看護ステーションめぐみ
「訪問看護は週に何回来てもらえるの?」「1回どのくらいの時間?」というご質問をよくいただきます。ここでは、医療保険で利用する精神科訪問看護の回数と時間のルールを、厚生労働省の通知(2026年6月から適用)をもとにまとめました。
- 訪問の回数や時間は、主治医の指示書と訪問看護計画にもとづき、ご本人と相談して決めます
- 医療保険の精神科訪問看護は、原則として週3日までです
- 退院した日の翌日から3か月以内は、週5日まで訪問できます
- 症状が一時的に悪くなったときなどは、主治医の「精神科特別訪問看護指示書」で、14日を限度に訪問を増やせます
回数と時間はどう決まる?
精神科訪問看護は、精神科の主治医が交付する「精神科訪問看護指示書」と、訪問看護ステーションが作る訪問看護計画にもとづいて行います。訪問の回数や時間は、指示書の内容と、ご本人の状態や希望をふまえて決めていきます。
そのうえで、医療保険の訪問看護には、1週間に訪問できる日数などのルールがあります。以下は、精神科訪問看護(訪問看護ステーションが行うもの)の主なルールです。
訪問は原則として週3日まで
厚生労働省の通知では、精神科訪問看護は、利用者1人につき原則として週3日までとされています。週1回から始めて、状態に合わせて回数を見直していくこともできます。
退院後3か月以内は週5日まで
退院した日の翌日から数えて3か月以内(退院日は含みません)は、週5日まで訪問できるとされています。退院直後は生活が大きく変わり、体調も揺れやすい時期のため、訪問の回数を多めにして暮らしを支えることができます。
退院前後に使える支援は、コラム「退院後の暮らしが不安な方へ」でもご紹介しています。
一時的に訪問を増やしたいとき
症状が一時的に悪くなったときなど、主治医が頻回の訪問が必要だと判断した場合は、「精神科特別訪問看護指示書」が交付されることがあります。この指示書が出ると、交付の日から14日以内について、月1回に限り、14日を限度として訪問できるとされています。
1回の訪問の時間
精神科訪問看護の1回の訪問は、制度上、「30分未満」と「30分以上」の2つの時間区分に分かれています。30分未満の短い訪問は、短時間の訪問が必要だと医師が認め、指示書に明記されている場合に限られます。
訪問の時間は、体調の確認やお話の内容、ご本人の疲れやすさなどもふまえて、無理のない形で決めていきます。
めぐみでの訪問の決め方
めぐみでは、訪問の日時や回数をご本人と相談しながら決めます。退院直後や症状が不安定な時期には、状態に応じて訪問頻度を調整します。夜間・休日も緊急対応をしています。
「週に何回くらいがよいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください(090-9060-9806、月〜金 9:00〜18:00)。
訪問看護を始めるまでの流れは、コラム「精神科訪問看護の始め方」、費用のしくみは費用・自立支援医療についてをご覧ください。
参考にした公的情報
2026年10月20日時点の情報です。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は各機関のページでご確認ください。
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