COLUMN | 制度・手続き

受給者証に訪問看護ステーションを追加するには?自立支援医療の変更手続き

公開日:訪問看護ステーションめぐみ

自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちの方が、新しく訪問看護を使い始めるときは、受給者証に訪問看護ステーションを追加する手続きが必要です。手続きの流れと注意点を、東京都などの公的な情報をもとにまとめました。

この記事のポイント
  • 自立支援医療で負担が軽くなるのは、受給者証に記載された医療機関・薬局・訪問看護ステーションだけです
  • 訪問看護ステーションの追加は、主治医が必要と認めた場合に、お住まいの区市町村の窓口で申請します
  • 追加した内容は申請を受け付けた日から適用され、さかのぼっての適用はありません
  • めぐみは東京都の指定自立支援医療機関(精神通院医療)です。手続きのお手伝いもできます

受給者証に記載された所でしか使えません

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院による治療を続ける方の医療費の自己負担を軽くする公的な制度です。外来の診察やお薬だけでなく、訪問看護も対象になります。

ただし、負担が軽くなるのは、都道府県などから指定を受けた「指定自立支援医療機関」のうち、受給者証に記載された病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションに限られます。すでに受給者証をお持ちでも、訪問看護ステーションが記載されていなければ、そのままでは訪問看護に自立支援医療を使えません。

制度のしくみは費用・自立支援医療についてでくわしくご案内しています。

訪問看護ステーションを追加できるのは

受給者証に記載する医療機関等は、病院・診療所、薬局、訪問看護事業者について、原則としてそれぞれ1か所ずつです。そのうえで、主治医が治療上必要と認めた場合に、訪問看護ステーションなどを追加できるとされています。

まずは主治医に、訪問看護を利用したいことを相談してください。訪問看護を始めるには、自立支援医療の手続きとは別に、主治医が発行する訪問看護指示書も必要です(めぐみでは、指示書の発行をめぐみから主治医へ依頼します)。

追加(変更)の手続き

東京都では、利用する医療機関等に変更が生じる場合は、あらかじめお住まいの区市町村の窓口で、今お持ちの受給者証を添えて「変更申請」を行うこととされています。

1

主治医に相談
訪問看護を利用したいこと、利用したい訪問看護ステーションを伝えます。

2

窓口で必要な書類を確認
訪問看護を追加する場合は、申請書のほかに「理由書」が必要になることがあります。必要な書類は自治体によって異なるため、窓口でご確認ください。

3

区市町村の窓口で申請
今お持ちの受給者証を持って、お住まいの区市町村の窓口で申請します(市では障害福祉の担当課、東京都23区では保健所・保健センターなどが窓口です)。

4

新しい受給者証が届く
訪問看護ステーションが記載された受給者証が交付されます。

いつから使えるの?

東京都の案内では、医療機関等の変更は、申請を受け付けた日から適用されます。さかのぼって適用されることはないため、訪問看護を始める前に、早めに手続きをしておくと安心です。

申請してから新しい受給者証が届くまでの間の医療費については、申請書の控えなどを持って、各医療機関等に相談するよう案内されています。

受給者証の有効期間は原則1年で、続けて使う場合は更新の手続きが必要です。更新の申請は、有効期間が終わる3か月前からできます。

国分寺市・国立市・小平市の窓口

お住まいの市の申請窓口と電話番号は、地域ページにまとめています。

国分寺市の案内では、訪問看護を利用する方は追加交付の「理由書」が必要とされています。国立市の案内では、主治の医療機関からの指示がある場合に、訪問看護事業所を1つ指定できるとされています。

めぐみでお手伝いできること

訪問看護ステーションめぐみは、東京都の指定自立支援医療機関(精神通院医療)です。ご希望があれば、受給者証へのめぐみの追加など、申請や変更の手続きもお手伝いします。「どの書類が必要か分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

訪問看護を始めるまでの流れは、コラム「精神科訪問看護の始め方」でご紹介しています。

参考にした公的情報

2026年10月20日時点の情報です。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は各機関のページでご確認ください。

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