費用・自立支援医療について
負担を軽くする制度もあります
精神科訪問看護は、通院と同じように医療保険を使って利用するサービスです。さらに「自立支援医療(精神通院医療)」を使うと、自己負担を軽くできる場合があります。このページでは、費用のしくみと制度の使い方をご案内します。
精神科訪問看護は医療保険で利用します
精神科訪問看護は、主治医が発行する精神科訪問看護指示書にもとづいて行う訪問看護で、健康保険などの医療保険を使って利用します。費用は、通院のときと同じように、ご加入の医療保険の自己負担割合に応じてお支払いいただきます。
実際のご負担額は、訪問の回数や時間、ご加入の保険、所得の状況、利用する制度などによって変わります。くわしくはお問い合わせください。
自立支援医療(精神通院医療)で自己負担を軽くできます
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院による治療を続ける方の医療費の自己負担を軽くする、公的な制度です。外来の診察やお薬だけでなく、訪問看護も対象になります。
医療保険の自己負担が3割の方の場合、この制度を使うと原則1割になります。
世帯の所得などに応じて、1か月に支払う自己負担の上限額が決まります。たとえば、市町村民税が非課税の世帯では月2,500円または5,000円、生活保護世帯では0円です。
東京都では、区市町村民税が非課税の世帯の方などを対象に、自立支援医療の自己負担分をさらに助成する制度があります。対象になるかは、お住まいの区市町村の窓口でご確認ください。
負担が軽くなるのは、都道府県などから指定を受けた医療機関・薬局・訪問看護ステーションのうち、受給者証に記載されたところに限られます。
めぐみは指定を受けています
訪問看護ステーションめぐみは、東京都から指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けています。めぐみの訪問看護で自立支援医療を使うには、受給者証にめぐみが記載されている必要があります。すでに受給者証をお持ちの方は、お住まいの区市町村の窓口で、利用する医療機関等の変更の手続きをしてください。ご希望があれば、申請や変更の手続きもめぐみがお手伝いします。お気軽にご相談ください。
申請の方法
申請は、お住まいの区市町村の担当窓口で行います(市町村では障害福祉の担当課、東京都23区では保健所・保健センターなどが窓口です)。必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に窓口でご確認ください。
主治医に相談
通院している精神科・心療内科などで、自立支援医療の診断書を書いてもらいます。診断書は、申請日から3か月以内に作成されたものが必要です。
書類をそろえる
主に、申請書、医師の診断書、健康保険証など医療保険の加入状況が分かるもの、世帯の所得の状況が分かる書類、マイナンバーが分かるものが必要です。
窓口に提出
お住まいの区市町村の窓口に提出します。訪問看護も利用する場合は、そのための書類(理由書など)が必要になることがあるので、窓口でお伝えください。
受給者証が届く
審査があるため、結果が届くまでおおむね2か月かかります。受給者証の有効期間は原則1年で、続けて使う場合は毎年更新の手続きが必要です。
ご契約時のご説明について
詳しい費用はご契約時にご説明します。ご利用前に気になることがあれば、お問い合わせの段階でもお気軽にご質問ください。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」(PDF)
- 厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」(PDF)
- 東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」
- 東京都福祉局「指定自立支援医療機関の情報提供(精神通院医療)」
- 国分寺市「自立支援医療(精神通院医療)と通院医療費助成制度」
- 近畿厚生局「医療保険と介護保険の訪問看護について(算定対象者のイメージ)」(PDF)
- 厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(令和6年3月27日)(PDF)
2026年10月時点の情報です。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は各機関のページでご確認ください。
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