主治医に訪問看護を相談するには:伝え方と準備しておくメモ
公開日:訪問看護ステーションめぐみ
「訪問看護を使ってみたいけれど、主治医にどう切り出せばいいか分からない」「短い診察時間でうまく伝えられるか不安」。そんな方に向けて、主治医への相談のしかたと、準備しておくと役立つメモの例をまとめました。
- 精神科訪問看護は、精神科の主治医が交付する「精神科訪問看護指示書」にもとづいて行います
- 診察では、今困っていることと、訪問看護で手伝ってほしいことを短く伝えるのがコツです
- 伝えたいことをメモにして、診察のときに見せる方法もあります
- うまく話せないときは、ご家族や病院の相談室、訪問看護ステーションに先に相談することもできます
なぜ主治医への相談が必要なの?
精神科訪問看護は、精神科を担当する主治医から交付された「精神科訪問看護指示書」と、訪問看護ステーションが作る訪問看護計画にもとづいて行う、医療保険の訪問看護です。そのため、訪問看護を始めるには、主治医に「訪問看護が必要」と判断してもらうことが必要です。
厚生労働省の通知では、訪問看護は指示書に記載された有効期間内(6か月が限度)に行うものとされています。続けて利用する場合は、主治医が状態を見ながら指示書を出し直します。
診察で伝えたいこと
診察の時間は限られていることが多いので、次のようなことを短く伝えられると、主治医も判断しやすくなります。
「お薬を飲み忘れることが多い」「夜眠れず、生活リズムが乱れている」「家事が手につかない」など、具体的な場面を伝えます。
体調や気分の確認、お薬のこと、生活リズムを整えること、ご家族の相談など、期待していることを伝えます。
一人暮らしか、ご家族と一緒か、日中どのように過ごしているかなど、診察室では見えにくい様子を伝えます。
利用したい訪問看護ステーションが決まっていれば、その名前を伝えます。決まっていなければ、主治医や病院の相談室に相談できます。
相談メモの例
話すのが苦手な方や、診察で緊張してしまう方は、伝えたいことをメモにして、診察のときに主治医に見せる方法もあります。たとえば、次のような内容です。
- 訪問看護を使ってみたいと思っています
- 困っていること:例)お薬の飲み忘れが週に何回かある/朝起きられない日が続いている
- 手伝ってほしいこと:例)体調やお薬の確認、生活リズムの相談
- 暮らしの様子:例)一人暮らし/家族と同居(家族も相談したいと言っている)
- 利用したい訪問看護ステーション:例)訪問看護ステーションめぐみ(090-9060-9806)
うまく話せないときは
主治医に直接言い出しにくいときは、次のような方法もあります。
- ご家族に診察に付き添ってもらい、一緒に伝えてもらう
- 病院・クリニックの相談室(精神保健福祉士などの相談員)に、先に相談する
- 相談支援専門員など、ふだん関わっている支援者に相談する
- 訪問看護ステーションに先に相談し、主治医への連絡について相談する
「どこに相談すればよいか分からない」ときは、お住まいの区市町村の障害福祉の窓口や、保健所などの公的な相談窓口にも相談できます。
自立支援医療も使いたいとき
自立支援医療(精神通院医療)を使うと、訪問看護の自己負担が軽くなる場合があります。ただし、使えるのは受給者証に記載された訪問看護ステーションに限られます。すでに受給者証をお持ちの方は、訪問看護ステーションを追加する手続きが必要になることがあるため、主治医にあわせて相談しておくと安心です。
手続きの流れは、コラム「受給者証に訪問看護ステーションを追加するには?」でご紹介しています。めぐみは東京都の指定自立支援医療機関(精神通院医療)で、ご希望があれば申請や変更の手続きもお手伝いします。
めぐみに先に相談することもできます
「訪問看護が自分に合うのか分からない」という段階でも、めぐみにご相談いただけます。ご本人だけでなく、ご家族や病院・相談支援事業所などの関係機関からのご相談も承っています。お問い合わせの受付時間は月〜金 9:00〜18:00です(090-9060-9806)。
訪問看護を始めるまでの流れは、コラム「精神科訪問看護の始め方」でご紹介しています。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保発0305第19号)(PDF)
- 厚生労働省「訪問看護のしくみ」(PDF)
- 東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」
- 東京都保健医療局「精神保健福祉相談(こころの不安や悩みなど)」
2026年10月20日時点の情報です。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は各機関のページでご確認ください。
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