COLUMN | 相談のしかた

主治医に訪問看護を相談するには:伝え方と準備しておくメモ

公開日:訪問看護ステーションめぐみ

「訪問看護を使ってみたいけれど、主治医にどう切り出せばいいか分からない」「短い診察時間でうまく伝えられるか不安」。そんな方に向けて、主治医への相談のしかたと、準備しておくと役立つメモの例をまとめました。

この記事のポイント
  • 精神科訪問看護は、精神科の主治医が交付する「精神科訪問看護指示書」にもとづいて行います
  • 診察では、今困っていることと、訪問看護で手伝ってほしいことを短く伝えるのがコツです
  • 伝えたいことをメモにして、診察のときに見せる方法もあります
  • うまく話せないときは、ご家族や病院の相談室、訪問看護ステーションに先に相談することもできます

なぜ主治医への相談が必要なの?

精神科訪問看護は、精神科を担当する主治医から交付された「精神科訪問看護指示書」と、訪問看護ステーションが作る訪問看護計画にもとづいて行う、医療保険の訪問看護です。そのため、訪問看護を始めるには、主治医に「訪問看護が必要」と判断してもらうことが必要です。

厚生労働省の通知では、訪問看護は指示書に記載された有効期間内(6か月が限度)に行うものとされています。続けて利用する場合は、主治医が状態を見ながら指示書を出し直します。

めぐみでは、指示書の発行をめぐみから主治医へ依頼します。ご本人には、まず「訪問看護を使ってみたい」と主治医に伝えていただければ大丈夫です。

診察で伝えたいこと

診察の時間は限られていることが多いので、次のようなことを短く伝えられると、主治医も判断しやすくなります。

今、困っていること

「お薬を飲み忘れることが多い」「夜眠れず、生活リズムが乱れている」「家事が手につかない」など、具体的な場面を伝えます。

訪問看護で手伝ってほしいこと

体調や気分の確認、お薬のこと、生活リズムを整えること、ご家族の相談など、期待していることを伝えます。

暮らしの様子

一人暮らしか、ご家族と一緒か、日中どのように過ごしているかなど、診察室では見えにくい様子を伝えます。

利用したいステーション

利用したい訪問看護ステーションが決まっていれば、その名前を伝えます。決まっていなければ、主治医や病院の相談室に相談できます。

相談メモの例

話すのが苦手な方や、診察で緊張してしまう方は、伝えたいことをメモにして、診察のときに主治医に見せる方法もあります。たとえば、次のような内容です。

  • 訪問看護を使ってみたいと思っています
  • 困っていること:例)お薬の飲み忘れが週に何回かある/朝起きられない日が続いている
  • 手伝ってほしいこと:例)体調やお薬の確認、生活リズムの相談
  • 暮らしの様子:例)一人暮らし/家族と同居(家族も相談したいと言っている)
  • 利用したい訪問看護ステーション:例)訪問看護ステーションめぐみ(090-9060-9806)
体調や治療についての判断は、主治医が行います。訪問看護が合うかどうかも含めて、主治医とよく相談してください。

うまく話せないときは

主治医に直接言い出しにくいときは、次のような方法もあります。

  • ご家族に診察に付き添ってもらい、一緒に伝えてもらう
  • 病院・クリニックの相談室(精神保健福祉士などの相談員)に、先に相談する
  • 相談支援専門員など、ふだん関わっている支援者に相談する
  • 訪問看護ステーションに先に相談し、主治医への連絡について相談する

「どこに相談すればよいか分からない」ときは、お住まいの区市町村の障害福祉の窓口や、保健所などの公的な相談窓口にも相談できます。

自立支援医療も使いたいとき

自立支援医療(精神通院医療)を使うと、訪問看護の自己負担が軽くなる場合があります。ただし、使えるのは受給者証に記載された訪問看護ステーションに限られます。すでに受給者証をお持ちの方は、訪問看護ステーションを追加する手続きが必要になることがあるため、主治医にあわせて相談しておくと安心です。

手続きの流れは、コラム「受給者証に訪問看護ステーションを追加するには?」でご紹介しています。めぐみは東京都の指定自立支援医療機関(精神通院医療)で、ご希望があれば申請や変更の手続きもお手伝いします。

めぐみに先に相談することもできます

「訪問看護が自分に合うのか分からない」という段階でも、めぐみにご相談いただけます。ご本人だけでなく、ご家族や病院・相談支援事業所などの関係機関からのご相談も承っています。お問い合わせの受付時間は月〜金 9:00〜18:00です(090-9060-9806)。

訪問看護を始めるまでの流れは、コラム「精神科訪問看護の始め方」でご紹介しています。

参考にした公的情報

2026年10月20日時点の情報です。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は各機関のページでご確認ください。

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